譲渡後に設備が動かない…「現状有姿」でも売主に責任が?
店舗の譲渡、特に居抜き型では内装や設備がそのまま譲渡されるケースが大半です。しかし、譲渡後に設備不良が発覚することは珍しくありません。
その際に問題となるのが「契約不適合責任」です。売主・買主だけでなく、仲介会社にも波及する可能性があるため、契約・説明・証拠管理の体制整備が不可欠です。そこで本記事では、居抜き店舗の設備トラブルと契約不適合責任について解説します。
契約不適合責任とは?(2020年改正民法の要点)

契約不適合責任とは、目的物が契約で合意した内容と異なる場合に、売主が買主に対して負う責任を指します。買主は修補請求、代金減額、損害賠償、解除などを請求でき、通知期間の制限もあります(民法562条~)。
「現状有姿」と書かれていれば責任はゼロ?
「現状有姿で引き渡す」という条項は、たしかに免責の趣旨がありますが、売主が不具合を知っていた場合や説明と明らかに異なる場合は、契約不適合責任が発生する余地があります。
現状有姿は万能ではなく、個別判断が必要です。
仲介会社を入れずに交渉した場合のリスク
- 設備リストが曖昧
- 口頭のみのやりとり
- 動作確認が記録に残っていない
トラブル発生時に「言った言わない」になり、損害賠償請求や契約解除リスクが高まります。
仲介を介することで得られる法的安心
- 契約不適合責任の範囲を契約書で明示
- 説明・同意プロセスの可視化
- 誤解や齟齬の防止
仲介が関与することで、トラブルの種を契約前に潰すことが可能です。
藤間崇史弁護士のワンポイントアドバイス
「契約不適合責任」は、想定外のトラブルを“法的に整理できるかどうか”がカギです。
仲介業者が関与することで、設備の範囲、状態、責任分岐点が契約書と証拠で明確になり、売主・買主ともに安心して取引が可能になります。
まとめ:仲介はリスク管理の“盾”になる
契約不適合責任を理解しないまま、店舗譲渡を進めるのは非常に危険です。
仲介事業者を通すことで、設備や責任の曖昧さを排除し、法的にも実務的にも安全な譲渡が実現します。


